会社決算や決算の税務申告の際の注意点を
自分のための覚書として、書き留めておきたいと思います
もちろん、税理士や会計士にとっては当然のことでしょう
が、会社を独力で始めた場合に、
陥りやすい点、分かりにくい点のまとめです
(用語の使い方や表現に正確でない場合があるかもしれません
気付いた時点で、修正していきたいと考えています)
”会社の会計”というと、簿記を勉強しなくては・・・・となりやすいのですが
現在は、しっかりとした会計ソフトが出ています
私の場合、弥生会計を使用しています
しっかりと弥生会計を使いこなし、記録をちゃんととって行けば
後は、弥生会計が適切に処理してくれる、と信じてやっています(?)
所得税・源泉徴収
所得税については、 借方・給料手当 貸方・預り金となります
毎月会社が預かり金として処理し、1月、7月に税務署に支払います
今年、うっかりして、7月の支払いを忘れていました
あわてて支払いましたが、きっと延滞金が後ほど請求されるでしょう
給与明細
弥生会計の給与明細を使いこなすのが良いでしょう
源泉徴収を含めて、控除項目として
健康保険料
介護保険料
厚生年金
雇用保険料
所得税
住民税
が、設定してあります
このなかで、雇用保険料のみが、貸方・立替金 となります
雇用保険料は、今年から7月の支払いとなりましたが、
これは、概算金の前払いとなりますので、
会社が立て替えた金額を、毎月の給与支払いで消しこんでいくことになります
弥生会計では、給与明細から”仕分けの書き出し”をやることによって
毎月の給与支払いが、振り替え処理されます
ちょっと気になるのですが、この振り替えをやった結果
貸方・預り金 や 立替金に対して
借方に、旅費などの不適切な設定が表示されます
プログラムのバグではないかと思っています(まだ確認していません)
単に、表示だけなのか、借方の金額の集計にも影響を与えているのかも検証はしていません
気付いた段階で、借方を、”指定しない”と書き直しています
給与明細とは別に、
所得税について源泉徴収簿をつけなければなりません
この源泉徴収簿で、総支給額から控除する社会保険料等は、現在、
健康保険料
厚生年金
雇用保険料、となります
住民税は、引けません
住民税
会社を設立する、と言うことは、
従業員の所得税の源泉徴収、この住民税の徴収など
本来、国民と行政機関がやるべき税の徴収を代行するということなんですね
この事務量、結構会社の負担となります
会社の総務部や財務部は、この仕事に相当な労力を割いていると考えて間違えありません
住民税は、毎月給料から会社が全額預かって、毎月支払いをします
社会保険
現在話題の社会保険の支払い、項目は、現在3つ、
健康保険料
厚生年金保険料
児童手当拠出金、となっています
健康保険料と厚生年金保険料は、法律上会社と従業員が半額ずつ負担します
したがって、毎月の従業員の給与から控除され、貸方・預り金となるのは、半額のみ
これを会社が、社会保険事務所に支払う際には
会社が預かっている部分については、
借方・預り金、貸方・現金または預金、
貸方適用区分に厚生年金や社会保険
会社が負担する部分については、
借方・法定福利費、貸方・現金または預金
貸し方適用区分に厚生年金や社会保険、と仕分けをします
児童手当拠出金は100%会社負担です
借方・法定福利費 貸方・現金 または預金で支払います
労働保険(雇用保険)
年に一度、7月の支払いになります
労使で半額づつ負担する、労災保険と雇用保険を含む労働保険料と
会社が100%負担する一般拠出金、になります
支払いする際には、社会保険と同じような仕分けになります
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